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中小企業診断士の業務

 名称独占資格であるため、法律で規定された独占業務はない。都道府県等が中小企業に対して行う公共診断や、産業廃棄物診断(財務に関して一定の要件を満たすことができない産業廃棄物処理業者の更新時に必要となる経営診断)などが公的に保障された業務となっている。しかし、これらの診断のみを行っている中小企業診断士はわずかである。 社団法人 中小企業診断協会が平成17年9月に行った調査によると、中小企業診断士の行う業務内容は、「経営指導」が27.5%、「講演・教育訓練業務」が21.94%、「診断業務」が19.69%、「調査・研究業務」が12.84%、「執筆業務」が11.56%となっている。 なお、経営コンサルティング業務そのものは、中小企業診断士の資格がなくても行うことができる。中小企業診断士資格取得の意義を求めるならば、国家試験合格による名称独占資格に伴う信用度の向上、公的診断に加わることができること、中小企業診断士のネットワークを利用できるということにつきる。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

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